失業保険で質問です
去年の2月に今の会社に入り
3ヶ月の見習いを得て5月に社員になりました
でも2月か3月には解雇(自分でやめるような感じでクビ)だそうです
この場合失業保険もらえますか?
去年の2月に今の会社に入り
3ヶ月の見習いを得て5月に社員になりました
でも2月か3月には解雇(自分でやめるような感じでクビ)だそうです
この場合失業保険もらえますか?
正社員になったら原則雇用保険等の社会保険に加入する事になります。
基本的には自分の都合で会社を辞めた場合、一年以上の雇用保険の加入期間(被保険者期間)がなければ、失業手当(失業等給付の基本手当)は受給できませんし、会社の倒産や会社側の意思表示による解雇、及び労働契約が更新されず雇止めになった等で会社を辞める事になれば、6ヶ月以上の被保険者期間でも失業手当は受給できる可能性は高いです。
会社側が自己都合で退職した事にしてくれと言っているのであれば、問題ありですね。
会社も解雇による離職を認めてしまうと、行政機関からつつかれますので…
離職の事について会社の所在地管轄の労働局に申出た方が、質問者さんにとっても有利に失業手当が受給できると思います。
基本的には自分の都合で会社を辞めた場合、一年以上の雇用保険の加入期間(被保険者期間)がなければ、失業手当(失業等給付の基本手当)は受給できませんし、会社の倒産や会社側の意思表示による解雇、及び労働契約が更新されず雇止めになった等で会社を辞める事になれば、6ヶ月以上の被保険者期間でも失業手当は受給できる可能性は高いです。
会社側が自己都合で退職した事にしてくれと言っているのであれば、問題ありですね。
会社も解雇による離職を認めてしまうと、行政機関からつつかれますので…
離職の事について会社の所在地管轄の労働局に申出た方が、質問者さんにとっても有利に失業手当が受給できると思います。
出産退職をするにあたり 健康保険、年金の最善の手続き方法を教えてください。
夫の扶養になるべきか、個人で国民年金・健康保険に入るべきか・・・
いろいろ条件が付いてくると思いますが知識不足で困っています。
出産一時金はもらいたいですが、出産手当金は考えていません。
いずれ失業保険はもらいたいと思っています。
(派遣社員。月給20万平均。退職は契約の関係で6月末または9月末になります)
よろしくお願いいたします。
夫の扶養になるべきか、個人で国民年金・健康保険に入るべきか・・・
いろいろ条件が付いてくると思いますが知識不足で困っています。
出産一時金はもらいたいですが、出産手当金は考えていません。
いずれ失業保険はもらいたいと思っています。
(派遣社員。月給20万平均。退職は契約の関係で6月末または9月末になります)
よろしくお願いいたします。
夫の扶養に入る事が出来れば、それがベストだと思われます。
それによって夫の保険料が上がることはありませんので。
出産一時金は貴方自身が被保険者として受け取る方法もありますし、夫の扶養に入れば、夫の方へ「家族出産育児一時金」が支給されます。金額はどちらも同じです。
それによって夫の保険料が上がることはありませんので。
出産一時金は貴方自身が被保険者として受け取る方法もありますし、夫の扶養に入れば、夫の方へ「家族出産育児一時金」が支給されます。金額はどちらも同じです。
主人が会社をくびになりました。
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。
この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。
社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。
そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに
とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら
もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか
いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が
きいたそうです。
実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると
急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて
ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、
とショックを受けています。
主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて
給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに
こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。
子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし
くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、
失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。
この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。
社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。
そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに
とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら
もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか
いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が
きいたそうです。
実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると
急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて
ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、
とショックを受けています。
主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて
給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに
こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。
子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし
くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、
失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
こちらだけの文ではハッキリ分かりかねますが・・・
解雇はきちんと30日前までに予告されたのでしょうか。もし30日前までに予告されていなければ
解雇予告不通達で会社側は30日分の保証をしなければなりません。30日前に通告されていれば保証は発生しません。
また、解雇理由はどういう形になっているのでしょう。会社都合になっていれば、3ヶ月待たずして失業保険は
支払われます。自己都合になっていれば、約3ヶ月後になりますので、離職票を確認して下さい。
離職票の退社理由に不服がある場合、雇用保険申請時にハローワークにて相談していただくと、対応してくれます。
残業手当も請求できますが、きちんと時間のわかるタイムカードが必要になります。
手元に控え(コピー)があるようでしたら、そちらを持参して労基に相談に行ってください。
補足に関して:
では、問題は残業代ですね。タイムカードが無い場合、営業日報などでも大丈夫です。一番確実に差額分の計算ができるのがタイムカードになるのですが、ないようでしたら日々の営業日報を用意していただいた方がいいです。労基は相談にはのりますが、支払わせる権利はありません。(通常、その会社に対して罰則を与える形になります。その罰則を避けるため、差額分を支払おうというのが企業の見解です)ですので、払ってもらいたいのであれば最低でも残業時間が概ねわかる書類が必要になります。)
営業日報を参考に残業をした、という見解もできますので支払いを促す場合、その辺の書類を用意して頂くとよろしいかと思います。
解雇はきちんと30日前までに予告されたのでしょうか。もし30日前までに予告されていなければ
解雇予告不通達で会社側は30日分の保証をしなければなりません。30日前に通告されていれば保証は発生しません。
また、解雇理由はどういう形になっているのでしょう。会社都合になっていれば、3ヶ月待たずして失業保険は
支払われます。自己都合になっていれば、約3ヶ月後になりますので、離職票を確認して下さい。
離職票の退社理由に不服がある場合、雇用保険申請時にハローワークにて相談していただくと、対応してくれます。
残業手当も請求できますが、きちんと時間のわかるタイムカードが必要になります。
手元に控え(コピー)があるようでしたら、そちらを持参して労基に相談に行ってください。
補足に関して:
では、問題は残業代ですね。タイムカードが無い場合、営業日報などでも大丈夫です。一番確実に差額分の計算ができるのがタイムカードになるのですが、ないようでしたら日々の営業日報を用意していただいた方がいいです。労基は相談にはのりますが、支払わせる権利はありません。(通常、その会社に対して罰則を与える形になります。その罰則を避けるため、差額分を支払おうというのが企業の見解です)ですので、払ってもらいたいのであれば最低でも残業時間が概ねわかる書類が必要になります。)
営業日報を参考に残業をした、という見解もできますので支払いを促す場合、その辺の書類を用意して頂くとよろしいかと思います。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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