失業保険について。

去年の10月の半ばに平成19年~23年まで4年間勤めていた会社を自己都合(結婚)により退職しました。


退職してから1ヶ月以上経ってから、会社から失業保険の書類が送られてきました。

現在は主人の扶養に入っており、(こちらは退職後速やかに手続きしました)専業主婦です。

恥ずかしながら…失業保険の書類を見ても難解すぎてチンプンカンプンなんです(苦笑)

私としては結婚式や新婚旅行が落ち着いてからのんびりパートでもしようかな…と思っており、(主人も同意)失業保険にある「働く意志」は全くありません。

しかし、そこは貰えるもんは貰う精神でテキトーにウソついて貰った方が得ですか?

唯一失業保険で理解できたのが、「ハローワークに提出してから3ヶ月経たないと貰えない」部分だけでした(笑)

仮に明日提出したとして、3月に短時間のパートを始めたら無駄足になりますよね?

失業保険を貰うメリット・デメリットも教えて下さい。

無知な私をお救い下さい!

※「ハローワークに聞け」などは無視します。チップ払うので、お願いします。
失業手当ては、失業期間中に、ハローワークの指定する求職活動をし、指定来所日に来所することになります。
私もあまり、詳しくないのですみませんf^_^;。
失業保険の待機期間中の7日間は 何故失業保険が支給されないのですか?
色々 調べてみたのですが 分かりません。
待機期間中は 失業状態を調べる為のものだというのは分かったのですが・・・・・。
>待機期間中は 失業状態を調べる為のものだというのは分かったのですが・・・・・。

書かれているとおりです。
失業しているか否かを判断します。

働いていたら失業では無いですから。
失業保険受給中、夫の扶養から年金だけ抜ける。
まったくの初心者で分からないので教えてください。

現在失業保険受給中ですが、夫の扶養から抜けていませんでした。
夫に会社で確認してもらったところ、健康保険はそのままでいいけれど
年金は自分で3号から1号に申請しなおすように、と言われたそうです。

この場合、区役所に行って手続きをすればいいのでしょうか。
退職してすぐ、夫の扶養に入っていて、失業保険の受給は5月下旬から始まっています。
会社に 社会保険資格喪失証というような
書類を発行してもらわないと、3号から1号に
変更できません。

ですから、そういう書類をだしてもらってください。

でも、健康保険はそのままでOKで、年金だけダメは
きわめて珍しいです。
(どうしてだろ?)
失業保険の受給が終了した物ですが、アルバイトをした日数が申請した日数と異なっているのに気付きました。
不正時給になると思いますが法律上どのぐらいの期間が過ぎれば時効になりますか?
申請を誤っていたことに気付いたのですね。
あなたから安定所に言いに行けば、不正ではなく申告誤りで多く貰った分を返して終わりになる可能性がありますよ。
今のままだと、他の方が言われるように安定所から指摘されれば倍返し、悪質であると判断されれば3倍返しとなります。
不正対象としては見られるでしょうが、完全な不正とまではいかないようにも思いますよ。
明日にでも正直に申告しに行くことをお勧めします。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。

来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。

②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
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