経理について 12月請求分
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。

来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。



タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?

11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?


分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
雇用保険(失業保険)は自営業などを開始した時点で、打ち切りとなります。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。

この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。

あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
求人情報についての質問です。
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。

内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・

けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・

こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
残念ですが、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。

その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。

厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)

「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」

「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」

つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。

一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。

「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。

長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
失業保険について質問です。

9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。

私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。

また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
求職活動についてはハローワークのある自治体により差があるようです。
大阪では自前(ハローワーク紹介以外)での書類送付だけでは求職活動として認められません
認定される求職活動は自分で探した場合は面接(合否に関係なく)まで行く事が条件です、それ以外はハローワークから紹介(紹介状発行)された場合は書類送付だけでも1回の求職活動として認定、他にはハローワークのPCでの求人検索、検索後帰りに受付でアンケートを受領、そのアンケートに必要事項を記入し認定日に提出。

もし認定日に認定されなくても失業給付に関しては先送りされるだけで失効はしません、とりあえず認定日にハローワークへ行ってみる事です。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
失業保険について

働いてるお店が3月いっぱいで
閉店する事になりました

約1年間働いてる事になり
ギリギリ失業保険は貰えそうです

質問なのですが

今はパートで月に7万前後のお給料です
この場合失業保険はいくらいただけるのでしょうか?
50%~80%とありますが
50%だと月に3万弱になるのでしょうか…
お給料は総支給額で計算します。7万円は手取ではないですか?
先のかたもおっしゃっていますが週20時間以上の雇用保険適用の仕事では少ないと思いますが。
この質問は雇用保険に加入していることが条件です。
7万円の総額だと雇用保険の基本手当日額は1866円になります。そして支給日数は90日です。(総額9万円だと2400円になります)
ちなみに、閉店による解雇ですから会社都合になって、過去1年以内に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
雇用保険申請は離職票を発行してもらってハローワークに提出してください。
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